宅建試験勉強 不動産に関する地方税・不動産取得税・固定資産税

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不動産に関する税金の全体像・不動産取得税・都道府県税・固定資産税・市町村税・地方税法について


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不動産に関する税金 1

1-1不動産に関する税金の全体像

税金が課せられるさまざまな場合

*不動産を 取得・保有のとき

不動産取得税 : 不動産を取得した時の税金

固定資産税 : 固定資産を保有した税金


*不動産を 譲渡のとき

取得税 : 売却した時の儲け・譲渡所得や利益を得た時の税金


*不動産を 売却のとき

印紙税 : 売買契約を結ぶ際に契約書に貼る印紙の税金

登録免許税 : 所有権を移転登記する税金


*不動産を 無料でもらったとき

贈与税 : BがAに無料(タダ)でもらった場合の税金


税金の分類

国税と 地方税の 2つがある

国税 : 所得税 / 印紙税 / 登録免許税 / 贈与税

地方税 : 都道府県税の不動産取得税 / 市町村税の固定資産税


税金における 用語の定義

課税主体 : 誰が課税するのか(国か地方か)

課税客体 : 何に対して課税するのか(取得か譲渡か等)

納税義務者 : 税金を納める者は誰か


課税標準 : 税額を算定する基礎となる金額

税率 : 税金を課す割合

税額 : 納めるべき税金


非課税 : 課税対象から除外されるもの

免税点 : 基準は金額であり面積ではない(一定金額に達しないと課税されない)

普通徴収 : 納税通知書を納税者に交付する納税方式

申告納税 : 納税者が自ら行う申告する納税方式


税額算定の基本計算式と特例

課税標準 X 税率 = 税額

特例の 3つの方法

課税標準を下げる ・ 税率を下げる ・ 税額そのものを下げる

a、住宅についてだけのもの

b、宅地につちえだけのもの

c、住宅と宅地の両方に適用されるもの

の 3つに分けられる区別にも注意する


税金を下げる特例は よく出題される

1、どんなものがあるのか

2、その内容

3、どういう場合に適用されるか(適用要件

4、同時に使えるのは どの特例か(特に所得税の場合に注意する)

税金を下げる特例 他の関連知識



1-2不動産取得税 ~不動産を取得したときの税金~

不動産取得税は 都道府県税であり 地方税法になる

課税主体は 取得者の住所地ではなく、その不動産が所在する都道府県に税金を納める。

したがって課税主体は 不動産が所存する都道府県で 課される税金は道府県税になる。


課税客体は 土地や建物といった、不動産の取得権の取得。有償か無償は関係なく 取得すれば課税される。

売買や交換、贈与も含まれる。所有権の取得が焦点なので登記の有無も問わない。

さらに建物の新築はもちろん 増築や改築の場合でも「一部の所有権の取得」と考えられ不動産取得税が課税される。

改築の場合に課税されるのは 改築により家屋の、価値が増加した場合に限られる。


納税義務者は原則として 現実に不動産の所有権をした

個人か法人かは問わない。ただし宅建業者による建売住宅などの場合は

住宅を新築した日から 1年を経過しても使用や譲渡が行われないときは

1年(本則は6ヵ月)が経過した日を 取得日と扱う」という特例処置がある。


非課税の場合

a、相続や相続人に対して行われた遺贈および 法人の合併・共有物の分割による取得の場合

b、国や地方公共団体などが取得する場合。

aは、形式的な 所有権の移転になるから

bは、公共的な 主体が取得者だから

なお 独立行政法人の場合は 非課税・課税の両方の場合があることに注意。


課税標準

課税標準は原則として 不動産を取得したときの不動産の価格ですが 実際の契約金額ではなく

固定資産課税台帳に登録されている価格になる。これは公平な課税にするため。

なお 改築の場合は 当該改築によって増加した分の 価格が課税標準とされる。


住宅の課税標準の特例

a、住宅を取得したときの課税標準を 少なくするという特例。

なお 特例が適用される住宅のことを 特例適用住宅と言う。

b、中古(既存)住宅の場合は 建築後の経過年数によって金額が異なる

・ 新築住宅の空除額は 1200万円。


c、特例が適用される住宅の床面積は

50m2(戸建以外の新築の賃貸住宅は40m2)以上 240m2以下。

・ 新築住宅の場合は 個人や法人が住宅を取得したときでも 適用OK!

しかし 中古住宅の場合は 個人が自己の居住用に供するときだけOK!で 法人はNG!

・ 中古住宅は 新耐震基準に適合するもの等 耐震性に関する要件がある。


宅地の課税標準の特例

宅地の場合は その取得について課税標準の特例がある。

課税標準が 固定資産課税台帳価格の1/2になる


免税点

区分 : 課税標準

1、土地の取得 : 10万

2、建築による家屋の取得(新築・増築・改築) : 1戸あたり 23万

3、その他の家屋の取得(売買・交換・贈与等) : 1戸あたり 12万

1の、土地の取得の場合は、課税標準が10万円未満の場合、不動産取得税は課税されない。

なぜなら 安すぎて税金を取っても 少なすぎるから。


税率

不動産取得税の 標準税率は 4%である。

土地・住宅の 標準税率を 3%とする特則がある。

逆に 住宅以外の家屋は 4%である。


税額減額の特例

一定の要件を満たす宅地には その宅地上の建物が

「特例適用住宅」である場合に 税額の減額の特例がある


納税の方法

不動産取得税の徴収方法は 普通徴収

納税通知書が送られてきて 納付期限までに納める方法。



1-3固定資産税 ~不動産を保有しているときの税金~

固定資産税は 市町村税であり 地方税法になる

課税主体は 固定資産が所在する市町村であり 固定資産税は 市町村税である。


課税客体は 課税対象となる固定資産税は 宅地や農地などの土地、

住宅や店舗・工場などの建物、事業用の機械装置や車両などの 償却資産である。


納税義務者は原則として 固定資産の所有者

・ この所有者とは 土地・家屋については 賦課期日である1月1日現在において

登記簿に所有者として登記されている者 または登記されていない土地や家屋に関して

作成される土地補充課税台帳や 家屋補充課税台帳に所有者として登記されている者。

なお 市町村は固定資産の所有者の所在が震災などによって不明な場合は

使用者を所有者とみなすことができる。


例外として

質権または 100年を超える存続期間の定めのある地上権が設定されている場合は

質権者または地上権者が納税義務者となる。 実質的な「支配者」が納めるべきだから。


共有のときは 各共有者が連帯して納付。

また マンションの場合は原則として 家屋及び敷地については

一棟全体の固定資産税額を 持分割合で按分(あんぶん)する。


非課税

国や地方公共団体等が 保有する固定資産などは非課税。


課税標準

課税標準は 賦課(ふか)期日現在における価格として

固定資産課税台帳に登録されている価格(土地は更地価格)

固定資産課税台帳の価格は 3年に1度、評価替え(見直し)を行い、

評価替えを行う年を 基準年度と言う。


・ 市町村長は 固定資産の価格などを毎年3月31日までに決定する。

なお 固定資産の価格の具体的な求め方などは

総務大臣が定めて告示する固定資産評価基準による。

そして市町村長は価格等を記載した縦覧帳簿を毎年3月31日までに作成し

その縦覧帳簿またはその写しを一定期間 納税者に縦覧できるようにする。


・ 市町村長は 納税義務者等(借地権者借家権者なども含む)の求めに応じ、

固定資産課税台帳のうち 納税義務者等に係る固定資産に関する

一定の事項が記載されている部分または その写しを閲覧できるようにする。

また納税義務者等は 台帳に記載されている一定事項の証明書の交付を受けることができる。

さらに固定資産税の納税者は 台帳の登録価格について不服がある場合は

一定期間内に文書をもって 固定資産評価審査委員会に 審査を申し出ることができる。


住宅用地についての課税標準の特例

200m2までの部分を 小規模住宅用地といい

その課税標準は 固定資産課税台帳価格1/6になる。


そして200m2を超える部分を一般住宅用地といい

課税標準は その台帳価格1/3になる。


空家を減らすため この特例の対象から

「空家等対策の推進に関する特別処置法」の規定により

所有者等に対し 勧告された「特定空家等」の敷地用に供されている土地は除かれる。

つまり 空家を放置している所有者には 厳しく課税するということ。


免税点

同一市町村内での同一の者が持っている固定資産の課税標準となるべき額が

a、土地30万円 b、家屋20万円 c、償却資産150万円に 満たない場合

原則として 固定資産税は課税されない


税率

標準税率は 1.4%。なおこの税率はあくまでも標準税率であり

条例によって 1.4%を超える税率を定めることもできる


住宅についての税額の減税の特例

新築住宅に関する税額の減税の特例。その内容は 新たに固定資産税が課されるときから

中高層耐火建築物等(地上3階以上)の場合は 5年間 その他の場合は 3年間にわたって

120m2までの部分の税額1/2に減額される。なお この特例が適用される住宅の床面積

50m2(戸建以外の貸家住宅は40m2)以上 280m2以下に限る。


納税の方法

固定資産税の徴収方法は 普通徴収

納税通知書が送られてきて 納付期限までに納める方法。



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