農地法のポイント・処分制度は3条(権利移動)4条(転用)5条(転用目的の権利移動) について
目的 : 食料自給のための農地等の確保(食料の確保)
農地等の賃貸借は その登記がなくても 農地等の引渡しがあれば 第三者に対抗できる。
農地等の賃貸借契約の解除などを行うには 原則として都道府県知事の許可が必要で
農地等の賃貸借に関しては 存続期間の上限が50年と長く設定されている
・ 権利移動(3条)とは 使う人と耕す人が、変わるだけ。 使用・収益権の移転や設定のこと。
・ 転用(4条)とは 農地の用途が、変わること。
・ 転用目的の権利移動(5条)とは 使う人と耕す人、及び農地の用途の、両方が変わること。
農地 : 耕作の目的に供される土地。
農地か否かは 客観的な土地の事実状態で判断。 登記簿上の地目が たとえ田や畑でなくても関係ない。
採草放牧地 : 牛や馬が草を食べ そのミルクや肉を人間が飲んだり食べたりしますので 食料の供給という観点からは間接的です。
農地法 3条は 単なる権利移動について定めている。
農地が 農地のまま売られる場合などに 許可が必要。 なお市街化区域内の特例はない
許可権者は 農業委員会です。
a、権利を取得しようとする者が 国・都道府県である場合。
b、土地収用法などにより 農地が強制的に収用または使用される場合。
c、相続、遺産分割、財産分与、包括遺贈、相続人への特定遺贈、法人合併の場合は 農業委員会に届出が必要。
権利移動に係る 契約は無効になる。 罰則も適用される。
農地法 4条は 農地を農地以外に 転用(権利移動を供わない)や 一時的転用する場合について定めている。
許可権者は 原則として 都道府県知事です。ただし農林水産大臣が指定する市町村の区域内は
指定市町村の長の許可が必要。したがって 許可権者は 都道府県知事等になる
a、国・都道府県による一定の転用の場合。ただし転用規制の厳格化の観点から 国・都道府県等による転用でも 許可不要となるのは、道路・農業用の用排水施設等の場合です。
その一方で 学校、医療施設、社会福祉施設、庁舎等を造るための転用は 国・都道府県等と 都道府県知事等との協議が成立することで許可があったものとみなす。
b、土地収用法などで 収用または使用した農地を転用する場合や すでに5条の許可を受けた農地を その許可に係る目的のために転用する場合です。
c、耕作の事業を行う者が その農地を「他の農地の保全・利用するために行う」または「農作物の育成等のための農業用施設に供する目的で2a(アール)未満の転用を行う」場合です
4条の許可では 市街化区域内の特例として 農業委員会への届出をすればOK!
解説: 市街化区域とは 都市化を進めたいところで その区域内に農地があるのは好ましくないから 農地を宅地に転用するのは むしろ好む側面があり 知事の許可を受けることに代えて あらかじめ農業委員会への届出でOKにしている。
都道府県知事等は 原状回復、工事の停止等の違反行為を是正するための必要な処置をとるべきことを命じることができる。
罰則も適用される。
農地法 5条は 転用目的の権利移動について定めている。
権利移動を伴うかたちで「農地を農地以外にする場合」と「採草放牧地を採草放牧地以外にする場合」の2つの場合に
5条の許可が必要になる。ただし採草放牧地が権利移動されて農地となる場合は 3条の許可でOK!
なお数ヶ月間など 一時的な転用目的による権利移動でも 5条の許可が必要
許可権者は 都道府県知事等です
a、国・都道府県等による一定の転用目的での権利取得の場合。
b、道路・農業用の用排水施設等の場合。 その一方で 学校、医療施設、社会福祉施設、庁舎等を造るための転用は 国・都道府県等と 都道府県知事等との協議が成立することで許可があったものとみなす。
c、土地収用法などにより 収用または使用される場合。
5条の許可の場合も 4条の許可と同じで 市街化区域内の特例として 農業委員会への届出をすればOK!
解説: 市街化区域とは 都市化を進めたいところで その区域内に農地があるのは好ましくないから 農地を宅地に転用するのは むしろ好む側面があり 知事の許可を受けることに代えて あらかじめ農業委員会への届出でOKにしている。
それに係る 契約は無効になる。 罰則も適用される。
4条と同じで 都道府県知事等による 原状回復、工事停止等の処置が命じられる。
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