宅建試験勉強 宅地造成等規制法・崖崩れ防止・土地形質変更・工事規制

宅地造成等規制法・崖崩れ防止・土地形質変更・工事規制区域・監督処分・保全義務・防災区域等 法令上の制限テキスト

宅建士合格を目指す仲間の助けになる 法令上の制限 を解りやすくまとめたテキスト

宅地造成等規制法・崖崩れ防止の法律・土地の形質の変更・造成主・工事施行者・宅地造成工事規制区域・技術的基準・規制区域内での監督処分と届出制・保全義務・造成宅地防災区域 について


法令上の制限

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宅地造成等規制法 7

宅地造成等規制法 ~崖崩れ防止の法律~

宅地造成等規制法の目的

崖崩れが発生するような危険な造成工事を放置すると 居住環境や財産だけでなく

人命に関わる事態となりかねないことを防ぐために 宅地の造成などを規制し

宅地を安全な状態にすることが この法律の目的である


用語の定義

宅地とは

農地採草(さいそう)放牧地森林・道路・公園・河川・その他政令で定める

公共施設の用に供されている「土地以外」の土地すべてを宅地と言う。

なぜなら 普通は人が住んでいないため災害防止の必要性が低い

公共施設用地は管理者である 公共機関が管理してるから


宅地造成とは

宅地以外の土地を 宅地にする または

宅地において行う *土地の形質の変更(土を盛る掘る行為等)で 政令で定めるもの。

逆に 宅地を 宅地以外のものにするのは 宅地造成ではないので注意


土地の形質の変更とは

・ 高さ2mを超える 崖を生ずる切土(きりど)「土地を切り取ること」

・ 高さ1mを超える 崖を生ずる盛土(もりど)「人為的に土を盛ること」

・ 切土と盛土を同時にする場合であって 盛土により生ずる崖が1m以下であっても

切土と盛土により 2mを超える崖を生ずるもの

・ 以上3つに該当しなくても 切土・盛土をする土地の面積が500m2を超えるもの


造成主(ぞうせいぬし)とは

宅地造成工事関する 工事の請負契約の注文者。

請負契約によらないで 自ら工事をする場合は その者


工事施行者とは

請負契約によるときは 請負人。

請負契約によらないで 自ら工事をする場合は その者


造成宅地とは

宅地造成に関する工事が 施行された後の宅地のこと



宅地造成工事規制区域の指定

a、宅地造成工事規制区域

宅地造成に伴う 災害が生じるおそれが大きい市街地 または

これから市街地になると予定されている土地の区域

宅地造成に関する工事について 規制を行う必要があるものにつて指定される


b、指定するのは 都道府県知事

c、そもそも崖崩れなどの災害が生ずるおそれがあるから規制するため 都市計画区域の内外を問わず指定される


宅地造成工事の許可制

許可申請の手続きの流れ

1、宅地造成工事規制区域内で工事を行おうとする造成主は 原則として都道府県知事の許可を受ける。

知事は許可をする場合は 必要な条件を付けることができる。

例外として都市計画法の開発許可を受けた宅地造成に関する工事は この宅地造成等規制法の許可は不要


2、宅地造成に関して知事の許可を受けた者は 工事の計画を変更するときは

その内容について都道府県知事の許可を受けること。ただし 一定の軽微な変更であれば

変更の許可は不要ですが その場合は延滞なく その旨を都道府県知事に届出をすること。


3、造成主は工事完了時に 技術的基準に適合しているか否かについて都道府県知事の検査を受ける

そして知事は基準に適合していれば 検査済証を交付する。


技術的基準

規制区域内で行われる宅地造成に関する工事は 政令で定める技術的基準に従い、

擁壁(ようへき)・排水施設などの設置、その他 宅地造成に伴う災害を防止するため必要な処置が講ぜられたもの


国等の特例

国や都道府県等が行う造成工事については 知事との協議の成立をもって 許可があったものとみなされる


規制区域内での監督処分

知事は工事の流れについてチェックを行い 万一問題がある場合は「監督処分」として

許可の取り消しをしたり 工事をやめさせるなど、それ相当の処分を命じます。

a、造成主は 監督処分をすべて受ける

b、工事請負人が監督処分を受けるのは 工事中に限られる。

c、監督処分の手続きにあたっては原則 弁明の機会が付与される。不利益な処分だから。

しかし工事の施行の停止を命じようとする場合で 緊急の必要があり かつ 違反していることが明らかなとき

知事は 弁明の機会は無しで工事を停止させることができる。


規制区域内での届出制

規制区域内で 宅地造成に該当しない工事を行う場合でも

造成主等は 知事に対して届出をする


工事の 届出が必要な者と 届出期間

a、規制区域に指定された際 現に宅地造成工事をしている造成主

a、届出期間は 指定後21日以内


b、高さ2mを超える擁壁(ようへき)、排水施設、地滑り抑止ぐい等の全部・一部の除却工事を行おうとする者

b、届出期間は 工事着手の14日前まで


c、宅地以外の土地を宅地に転用した者

c、届出期間は 転用後14日以内


規制区域内の宅地の保全義務等

保全義務 とは

規制区域内の宅地の所有者・管理者・占有者は 宅地造成(指定前も)に伴う災害が生じないよう

その宅地を常時安全な状態に維持するよう努める


保全勧告 とは

知事は 規制区域内の宅地について 宅地造成(指定前も)に伴う災害防止のため必要があると認めるときは

その宅地の所有者・管理者・占有者・造成主・工事施行者(土木会社など)に対し

擁壁や排水施設の設置・改造などの 必要な処置をとることを勧告することができる。


改善命令 とは

知事は 規制区域内の宅地で 宅地造成(指定前も)に伴う災害防止に必要な

擁壁等が設置されていない等のために災害発生のおそれが大きい場合は

その宅地・擁壁等の所有者・管理者・占有者に対して 相当の猶予期間を付けて

擁壁や排水施設の設置等の工事を命ずることができる。

また 所有者等以外の者で工事等の行為を行った者に対しても

一定の場合改良等の工事を命じることができる



造成宅地防災区域の指定

都道府県知事は 必要があると認めるときは 関係市町村の意見を聴いて

宅地造成に伴う災害で 相当数の居住者などに 危害を生ずる災害が発生する

おそれの大きい一団の造成宅地(宅地造成工事規制区域内の土地は除く)

区域内での一定の場所を 造成宅地防災区域として指定でき

また 指定の事由がなくなった場合は その指定を解除できる


造成宅地防災区域における災害防止処置等

災害の防止のための処置

造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者・管理者・占有者は災害が生じないよう

その造成宅地について 擁壁等の設置・改造などの 必要な処置を講ずるように努める。

また 知事は必要があれば、それらの者に対して 災害防止のため

擁壁等の設置・改造などの 必要な処置をとることを勧告できる。


改善命令

知事は 造成宅地防災区域内の造成宅地・擁壁等の所有者・管理者・占有者に対して

規制区域内の 改善命令と同様の命令ができる。

また 知事は上記の所有者等の以外の者(工事等の行為を行った者)に対しても

一定の場合 改良等の工事を命ずることができる。



その他の制限法令

知事以外の 許可制(例外)

管理者 : 海岸法・道路法・港湾法・河川法・津波防災法

市町村長 : 生産緑地法

文化庁長官 : 文化財保護法

環境大臣 : 自然公園法


知事以外の 届出制(例外)

市町村長 : 森林法・集落地域整備法

知事 : 土砂災害防止法・廃棄物処理法・自然公園法

文化庁長官 : 文化財保護法(重要文化的景観に関して保存に影響する行為のみ)

環境大臣 : 自然公園法(普通地域)

景観行政団体の長 : 景観法



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