宅建試験勉強 契約の成立と分類・有効・無効・取消し・停止条件

契約の成立・契約の分類・有効・無効・取消し・停止条件 民法等の法律テキスト

宅建士合格を目指す仲間の助けになる 民法等の法律・権利関係 を解りやすくまとめたテキスト

契約の全体像・契約の成立に必要な要件・契約の分類・契約の有効/無効/取消し・契約の効力発生の要件・停止条件 について


民法等の法律

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契約を結ぶときの問題(売買契約時) 1

契約とは? ~契約の成立要件など~

契約の全体像

「 契約 」とは 「 約束 」のこと。

代金と 不動産の 交換をする契約は

お金を支払う義務と 不動産を渡す義務を 負う約束をすること。


契約の成立に 必要な要件は

お互いの「 申し込み 」と「 承諾 」が 「 一致(合致) 」することで 成立します。

したがって 契約書を作らなくても、たとえ「 口約束 」でも「 契約は成立 」する。


契約の分類

契約は 申し込みと 承だけで 立する 契約が原則となる。

ということから 諾成(だくせい)契約と言う。 ほとんどの契約は 諾成契約。


契約の成立に 「物」の引渡しが必「要」な 要物契約がある。

要物契約とは 合意のほかに 物の引渡しがあると 成立する契約 のことです。


対価の有無で分けられる 有償契約と 無償契約

有償契約とは 対価等の支払いのある契約。(売買契約・賃貸借契約 等)

無償契約とは 対価等の支払いのない契約。(贈与契約・使用賃借契約 等)


契約の有効・無効・取消し

契約の「 有効 」とは、効果があること。

効果があるとは 契約を結んで「 法律がその契約の実現に協力する。」


契約の「 無効 」とは、効果がないこと。

効果がないとは 契約を結んで「 法律がその契約の実現に協力しない。」

無効となるものとしては 公序良俗違反の契約があります。

賭博やお金を受け取って 愛人になる契約のように

常識に反する 社会的な妥当性のない契約です。

この無効は 誰に対しても主張できます。


契約の「 取り消し 」とは

一応有効だけれでも「取り消す」と言うことによって「無効」にすること。

なお 取消さない限りは 有効のなまま。


契約の効力発生の要件

契約の「 停止条件 」とは

契約などの効力の発生を、成否未定の不確実な事実にかからせることを言います。

原則として 停止条件が成就した時から

契約としての効力が生じるので 契約の停止となります。


条件付き契約の各当事者は 条件の成否未定の間

条件の成就によってその契約から生じる 相手方の利益を害してはなりません

害した者は不法行為による 損害賠償義務を負う。


条件の成否未定の間における当事者の権利義務は

普通の権利と同様に 処分相続・保存し

そのために 担保を供することができる。


条件の成就によって不利益を受ける当事者が

故意に条件の成就を妨げたとき(不正にその条件を成就させたとき)、

相手方は その条件を成就しなかったものとみなすことができる

なお 条件が成就したものと 扱うかどうかは

相手方の選択次第ということになる。



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