宅建試験勉強 委任契約・請負契約・贈与契約

委任契約・請負契約・贈与契約 民法等の法律テキスト

宅建士合格を目指す仲間の助けになる 民法等の法律・権利関係 を解りやすくまとめたテキスト

委任契約・請負契約・贈与契約 について


民法等の法律

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他の法律関係 14

委任契約 ~契約を専門家に任せる~

委任契約とは 土地の売買契約などの法律行為を依頼する契約のこと。

依頼をした人を 委任者。 頼まれた人を 受任者

土地の管理などの事実上の行為を依頼することを 準委任契約という。


受任者の義務

善管注意義務

受任者は 善良な管理者としての注意をもって きちんと委任事務を処理すること。

この義務を 善管注意義務という。

そして このことは報酬請求できる場合も できない場合も同様になる。


自己執行義務

受任者は 委任者の許諾を得たとき または

やむを得ない事由があるときでなければ 復受任者を選任できない


報告義務

受任者は 委任者の請求があるときは いつでも委任事務の処理状態を報告し

また 委任事務を終了後は延滞なく その経過や結果を報告すること。


受取物引渡義務

受任者は 委任事務を行うにあたって受け取った金銭 物等を委任者に引き渡すこと。

また 委任者のために 受任者の名前で取得した権利も移転すること。


金銭消費責任

受任者は 委任者に引き渡すべき金銭を 自分のために使ったときは

その使った時からの利息を付けて

さらに 損害があれば損害賠償もしたうえで引き渡すこと。


受任者の権利

特約があれば報酬を請求できる権利

●報酬請求権は原則として 委任契約は無償なので 受任者は委任者に報酬を請求できない。

ただし「報酬あり」との特約があれば 受任者は報酬を請求できる。

委任契約は タダ働きが 民法の原則である。


●報酬の支払い時期は 事務処理を行ったことに対して報酬が支払われる a、履行割合型と

事務処理により得られた成果に対して報酬が支払われる b、成果完成型 の2つ。

a、履行割合型では 当事者間に特約がなければ 後払いになる。

b、成果完成型では 受任者は その成果の引渡しと同時に支払いを請求できる。


委任契約の終了事由

告知による契約解除

委任契約は 各当事者が いつでも告知によって 契約を解除できる。


委任者・受任者に一定の事由が生じた場合

委任者 : 死亡 ・ 破産手続開始の決定

受任者 : 死亡 ・ 破産手続開始の決定 ・ 後見開始の審判



請負契約 ~工務店に家を注文~

請負契約

請負契約とは 家を作ってほしいと言う 注文する人と

「いいよ」と言う 頼まれた人との合意で 請負契約が成立する。

注文をした人を 注文者。 頼まれた工務店の人を 請負人


請負人は その注文者が受ける利益の割合に応じて 報酬を請求できる。

ところが 注文者にとって建物が不要になってしまった場合は

注文者は 請負人が仕事を完成させる前であれば 契約を解除できる。

ただし 請負人に損害が生じた場合は 注文者は損害賠償をする必要がある。


契約不適合の場合の請負人の担保責任

目的物の種類・品質に関する担保責任

請負契約には 有償契約であることから 売買においての目的物の契約不適合の規定が準用される。

契約の内容に不適合の時は 次の請求ができる。

a、追完請求権

注文者は原則として 請負人に対して 目的物の修補(修理)など履行の追完を請求できる。


b、報酬減額請求権

追完の勧告をし その期間内に履行の追完がないときは 注文者は原則として その不適合の程度に応じて報酬の減額を請求できる。


c、損害賠償請求権・契約解除権

注文者は原則として 損害賠償を請求できる。

また勧告したにもかかわらず相当期間を経過しても 補修されないときは請負契約を解除できる。


担保責任の期間の制限

注文者が契約不適合を知った時から1年以内に その旨を請負人に通知しないときは

注文者はその不適合を理由として履行の追完請求や報酬の減額請求、損害賠償請求および契約の解除をできない。


特約について

「担保責任を負わない」という特約は 当事者で決めたことなら有効。

しかし知っていたにかかわらず告げなかった場合は 請負人は担保責任を負わない



贈与契約 ~タダでもらう契約~

贈与契約

贈与契約とは「 タダでものをあげる・もらう 」という 無償の契約。

契約成立の原則である諾成契約ですから 成立に書面は不要。


贈与契約の性質

贈与契約の特徴

書面は不要。 履行の終わった部分を除いて 各当事者が解除できる。

また 贈与者(あげる人)は原則として 目的物が特定された時の状態で引き渡せられれば

受贈者(もらう人)から担保責任を問えない。



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