宅建試験勉強 相続・法定相続人・法定相続分・承認・放棄・遺言・遺留分

相続・法定相続人・法定相続分・欠格・廃除・承認・放棄・遺言・遺留分 民法等の法律テキスト

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相続・法定相続人・法定相続分・欠格・廃除・承認・放棄・遺言・遺留分 について


民法等の法律

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他の法律関係 16

相続 ~人の死で財産を引き継ぐ~

法定相続人と 法定相続分

法定相続人とは 法律によって決められた相続人のこと。

妻は常に相続人。 妻や夫のことを配偶者

配偶者以外で相続人になる血族相続人という。


第一優先順位が子供。子供には非嫡出子(ひちゃくしゅつし)や養子、胎児も含まれる。

嫡出子とは「婚姻中の夫婦に生まれた子供」で 「婚姻中でない男女に生まれた子供」を非嫡出子という。

後出の代襲相続(だいしゅうそうぞく)によって が相続する場合もある。


第二順位が 直系尊属(ちょっけいそんぞく) 父や母のこと。

第三順位が 兄弟姉妹。


法定相続分

相続人の取り分を 法定相続分という。


第一順位の 子と配偶者

配偶者が1/2。その残りの取り分1/2を 子供全員で平等に分ける。

子と配偶者 民法等の法律

第二順位の 直系尊属と配偶者

配偶者が2/3。その残りの取り分1/3を 父や母が相続する。

直系尊属と配偶者 民法等の法律

第三順位の 兄弟姉妹と配偶者

配偶者が3/4。残りの取り分1/4を 兄弟姉妹が相続する。

兄弟姉妹と配偶者 民法等の法律


欠格と廃除

相続人の欠格事由

詐欺や脅迫によって父親の遺言を妨げた子、さらに父親の遺言書を偽造した子など

一定の事由に該当する法定相続人は 欠格事由にあたり 父親の相続人ではない。


廃除

息子が親に対して暴力(虐待)をするなどしていた場合

「息子を相続人から外してください」と 家庭裁判所に請求できる。

したがって 息子は相続人ではなくなることを 解除という。


相続の承認と放棄

単純承認・限定承認・放棄

相続の承認には そのまま全部相続する 単純相続

「プラスの財産の限度内で借金を返す」と言って相続する 限定相続

一切相続しない 相続の放棄がある。


相続方法

承認や放棄は 自分について相続開始のあったことを知ったときから3ヵ月以内に相続すること。

したがって 相続開始前に相続の放棄はできない。

限定承認は 相続人が何人かいるときには 全員ですること。

相続の放棄をした場合は その者の子供が代襲相続できない


遺言(いごん)

遺言とは 亡くなる方の最終的な意思をできるだけ尊重し 死後に実現するための制度。

未成年者は満15歳になれば 1人で遺言できる。

遺言は いつでも遺言の方式に従って 全部または一部を撤回できる。


民法は 遺言の方式を厳格に定めている

a、遺言者が全文 日付および氏名を自書し 押印する自筆証書遺言がある。

なお自筆証書遺言を作成した遺言者は 法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請できる

b、公正証書遺言

c、秘密証書遺言


遺留分(いりゅうぶん)

遺留分とは 最低限の遺産が確保される一定の割合が定められていること。


遺留分の割合は

直系尊属(父や母)のみが相続人の場合は 相続財産の1/3

その1/2。 兄弟姉妹には遺留分はない。


遺留分が侵害された場合は 直ちにその遺贈が無効になるわけではなく

遺留分侵害額請求権を行使して 遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる。

遺留分は相続開始前でも 家庭裁判所の許可を受ければ放棄できる。


相続財産の帰属

相続財産は 相続人が数人いるときは 全員の共有となる。

したがって相続財産中の可分債権・債務は 法律上当然に分割され

各共同相続人は その相続分に応じて 被相続人の債権や債務を継承する。


配偶者の居住権の保護

配偶者短期居住権

配偶者は 被相続人の財産であった居住建物に

a、相続開始の時に

b、無償で居住していた場合原則として

最低6ヵ月以上の一定期間 引き続き無償で その建物を使用できる。


配偶者居住権

配偶者は 被相続人の財産であった居住建物に 相続開始の時に居住していた場合

被相続人の遺言がある等の一定の場合に該当するときは 終身または一定期間

その居住建物の全部を 無償で使用・収益できる。

ただし 配偶者以外の者と 共有していたときは例外となる。



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