宅建試験勉強 制限行為能力者制度・未成年・成年後見人・保佐人・補助人

制限行為能力者制度・未成年者制度・成年被後見人・被保佐人・被補助人 民法等の法律・権利関係テキスト

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制限行為能力者制度・未成年者制度・成年被後見人・被保佐人・被補助人 について


民法等の法律

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契約を結ぶときの問題(売買契約時) 2

制限行為能力者制度 ~相手方が未成年者なら~

制限行為能力者制度とは

能力には a、権利能力 b、意思能力 c、行為能力 がある。

a、権利能力とは 権利や義務の主体となり得る資格のこと。

出生すれば権利能力を取得し 死亡すると権利能力を失う。


b、意思能力とは 自分の行為の結果を認識することができる能力のこと。

意思能力がない者(例:酔っ払った状態の者)を 意思無能力者という。

この酔っ払った状態で 契約したものは 無効となります。


c、行為能力とは 単独(一人)で完全に有効な法律行為(契約など)をすることができる能力のこと。

民法は10歳の子供などを守る目的として

制限行為能力者制度という救済の仕組みがある。

その者には保護者を付け「1人では契約などをさせない」

契約がなかったことにできる」仕組みである。


制限行為能力者制度

制限行為能力者制度には 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人という

保護のされ方や その程度が異なっている 4つのタイプがある。


未成年者制度

未成年者とは 18歳未満の人のこと。

男性の場合は18歳で 女性の場合は16歳で 結婚ができますが

未成年者が結婚をすると 大人となり 成年者と扱われる。


未成年者の保護者

未成年者には 親権者もしくは未成年者後見人という 保護者がつけられる。

未成年者自身が 契約などを結ぶ場合には原則として 保護者の同意を得ること。


法律行為の効果

未成年者が保護者の同意を得ずに 1人で契約をした場合は

原則として 取消す(なかった)ことができる

しかし次の場合は取消せない。

a、単に権利を得 または義務を免れる行為 (負担のない贈与)

b、法定代理人が処分を許した財産の処分行為 (親からもらった小遣いでお菓子を買う)

c、許可された営業に関する行為 (その営業は同意し許可してるから)


保護者の権限

未成年者の保護者は 同意見代理権取消権追認権を持っている。

取消す(なかった)ことができる者とは

未成年者である本人 ・法定代理人 ・成年者となった本人。


成年後見制度

成年後見制度には 3つのタイプがある。なぜなら民法では

保護をしながらも 本人の意思を尊重との調和を図っているから。


1、成年被後見人 (重い認知症など)

成年被後見人となるには まず精神上の障害によって

事理を弁識する能力を欠く常況にあることが必要。

そのうえで家庭裁判所に対して 配偶者などが審判を求める。

それを受け家庭裁判所が「後見開始審判」を行う。

この審判を受けた人が 成年被後見人となる。


成年被後見人には 民法では成年後見人という保護をつける。

この成年後見人は 民法によって代理権が与えられた 法定代理人になる。

ただし 成年後見人が成年被後見人に代わって

その居住用の建物・その敷地について

売却賃貸・賃貸借の解除または抵当権の設定

その他これらに準ずる処分をするには 家庭裁判所の許可を得ること。


成年被後見人自身が1人で契約の締結などの法律行為をすることは原則できない。

もし成年被後見人や保護者の同意があったが その行為をしたときは 取消すことができる。

ただし日用品など日常生活に関する行為は 取消せない。

成年後見人には 代理権・取消権・追認権があり 同意権がない。


2、被保佐人 (中程度の認知症状など)

被保佐人とは 精神上の障害によって事理を弁識する能力が著しく不十分な者で

家庭裁判所による「保佐開始審判」を受けた者である。

被保佐人の保護者を 保佐人という。

被保佐人は 次の重要な財産上の行為については 保佐人の同意が必要。

そして同意が必要なのに それを得なかった場合は 契約などを取消すことができる


a、不動産(土地・建物)や その他の重要な財産の売買

b、相続を 承認もしくは放棄。または遺産の分割をすること

c、土地(山林を除く)の5年を超える賃貸借 建物3年を超える賃貸借をすること。

d、新築・改築・増築・大修繕の契約をすること

このような行為等を制限行為能力者の法定代理人として行うこと等


保佐人には 重要な財産上の行為について 同意権・取消権・追認権がある。

代理権は原則として与えられていないが「特定の法律行為」については

当事者が望むならば 審判によって保佐人に代理権を与えることができる。


3、被補助人 (軽い精神障害など)

被補助人とは 精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分であり

家庭裁判所による「補助開始審判」を受けた者である。

被補助人の保護者は 補助人という。


どういう形で保護してもらうかは 自分の希望に従って選択できる。

不動産の売却などの「特定の法律行為」を定めその行為については 同意や代理の両方とも補助してもらえる。

したがって被補助人が法律行為を行うにあたって常に補助人の同意が必要ではない。

そして補助人の同意が必要な行為で 同意なしに行った行為は 取消すことができる


制限行為能力者の取消とその効力

制限行為能力者の取消は 善意の第三者にも対抗(主張)することができる。


取引の相手方の保護および法律関係安定のための制度

詐術(偽造)を用いた場合

制限行為能力者が書類を偽造したりして 行為能力者であると信じさせるための詐術を用い

相手方が問題ないと信じた場合は 制限行為能力者であることを理由に

その行為を取消すことができない。


取消権の期間の制限

追認することができる時から 5年

行為のあった時から 20年のいずれか早い時が経過すると もはや取消せない。

これは 詐欺や脅迫の場合も 同様となる。



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