宅建試験勉強 連帯債務・絶対効・分割債務・保証・連帯保証・求償権

連帯債務・絶対効・分割債務・保証・連帯保証・求償権 民法等の法律テキスト

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連帯債務・絶対効・分割債務・弁済・相殺・更改・混同・保証・連帯保証・求償権 について


民法等の法律

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契約を実現する段階の問題(売買契約時) 8

連帯債務と保証 ~債権回収の手段 ②~

連帯債務

分割債務とは 3人との間の売買契約が締結された場合

特約を結ばない限り 代金支払い義務は 1/3ずつの分割債務となる。


連帯債務とは 特約を結んだ場合や 法令の規定による場合は 債権者の1人に対して

または同時に もしくは順次に 全員に対して債務の全額または 一部を請求できる。

そして 債務者の1人が弁済すれば 他の債務者の債務も そのぶん消滅する。


連帯債務の効力

相対的効力(相対効)の原則

原則は相対的効力です。つまり お互いに影響し合いません

絶対的効力(絶対効)

例外として 絶対効がある。

1人について生じた事由は 他の人にも生じたことになる。つまり お互いに影響する


a、弁済・代物弁済・供託等

連帯債務者の1人が弁済して債務全部を消滅させると 他の連帯債務者も債務を免れる。

b、相殺(そうさつ)

相殺とは 簡単に言うと「帳消し」にすること。

相殺をすれば弁済したのと同じ効果が生じるので その分だけ3人すべての連帯債務者の債務が消滅する。

c、更改(こうかい)

更改とは 新しい債務を成立させることで旧債務を消滅させる契約のこと。

d、混同(こんどう)

連帯債務者の1人が債務を者を相続すると 1つの債権について債権者であると同時に債務者でもあることになる。これを混同という。


●まとめ

原則 : 相対的

例外 : 1、絶対効が生じる事由あり(弁済等・相殺・更改・混同)

1、以外の場合でも 債権者と他の連帯債務者の1人が別段の意思を表示したときは 絶対的効力とすることができる



保証

保証とは 「保証人になってほしい」と頼まれ 保証委託契約が結ばれて

その後あらためて 保証契約が締結されること。この保証契約は書面

その内容を記録した電磁的記録で 締結することで その効力が生じる


保証人の資格

誰でも保証人になれる。しかし債務者が保証人を立てる義務を負う場合には

資力(お金)があること さらに行為能力者であることが必要である。


保証債務の範囲

保証人は主たる債務のほか 従たる性質の利息や 損害賠償なども支払うこと。

しかし 主たる債務より重くなることはない。

なお 契約解除による原状回復義務も 保証債務の範囲に含まれる。


求償権(きゅうしょうけん)

保証人が債務を弁済したときに 主たる債務者に対して

「あなたの代わりに返したんだから そのぶんを私に払ってください」と

請求できる権利を 求償権という。


保証債務の性質

1、付従性がある。主たる債務が存在して初めて保証債務も存在する。

2、随伴性がある。主たる債務が移転すれば保証債務も伴って付いていく。

3、補充性がある。主たる債務が晩債されないときに保証人が弁済する保証債務を補充する。


連帯保証

連帯保証とは 保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負担すること。

債権者にとって有利な保証となるため 次のような規定がある。

a、連帯保証人には補充性がない

つまり 勧告の抗弁権や検索の抗弁権は認めらず 直ちに連帯保証人に請求できる。

b、連帯保証人に生じた事由については 弁済・相殺・更改等

債務の消滅事由以外に 混同が連帯保証人に生じれば

主たる債務者にも同様に生じたことになる。


共同保証

1つの主たる債務について複数の人が保証人となる場合を共同保証という。

連帯保証人である場合は 分別の利益はない


保証と連帯報償の共通と相違点 民法等の法律


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