宅建試験勉強 代理の行為能力・自己契約・双方代理・復代理・無権代理

代理の要件/種類/範囲/行為能力/消滅・自己契約・双方代理・復代理・無権代理 民法等の法律テキスト

宅建士合格を目指す仲間の助けになる 民法等の法律・権利関係 を解りやすくまとめたテキスト

代理の要件/種類/範囲/行為能力/消滅・自己契約・双方代理・復代理・無権代理 について


民法等の法律

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契約を結ぶときの問題(売買契約時) 4

代理 ~他人に契約を結んでもらう~

代理とは 自身が契約を結んだことになる仕組みを 代理という。

つまり 他人である Gが契約などをした結果 その効果が Pに生じること。 

依頼をした Pを本人依頼を受けた Gを代理人契約の相手を 相手方という。


代理の要件

Gは代理権を持つ必要がある。 代理権があって初めて

代理人のした契約などの 効果が本人に帰属する。

代理行為をするにあたって「Pのために契約を結ぶ」と示す必要がある。

これを顕名(けんめい)という。

そして「この土地を売る」と意思表示をすると 売買契約を結ぶことになる。

このように 本人に効果を生じさせるには「 代理権の存在

顕名をしたうえでの意思表示(代理行為)が必要になる。


代理の種類

代理には 任意代理と 法定代理がある

任意代理とは 自分の意思で代理権を与えること。業者に依頼するような場合。

法定代理とは 法律が代理人となる人に代理権を自動的に与えること。


代理権の範囲

任意代理の場合は 本人から与えられた代理権によって その権限の範囲が決まるが

権限が決められていない代理人ができることは 保存行為となる。

つまり 物や権利の性質を変えない範囲内での 利用・改良行為に限られる。


代理人の行為能力

制限行為能力者が「任意代理人」として 単独で契約を結んでも 取消せない。

なぜなら任意で代理人として許可したから。

ただし制限行為能力者が 他の制限行為能力者の法定代理人として行った 行為については取消せる。

許可した人が 制限行為能力者だから。


代理権の消滅

代理人が代理権を与えられた後に

後見開始の審判を受ければ(成年被後見人になるから) 代理権は消滅する。

任意代理権の消滅事由は

本人が「 死亡 ・ 破産手続開始の決定 」

代理人が「 死亡 ・ 破産手続開始の決定 ・ 後見開始の審判 」


自己契約

自分が代理人であると同時に 契約の相手方にもなることを 自己契約という。

悪事を防ぐため原則として 自己契約は許されない

自己契約を行ったときは 無権代理行為とみなされる。

例外で 自己契約をあらかじめ許諾を与えている場合や

決まりきった義務を果たすだけで代理人に裁量の余地がない債務の履行の場合は自己契約OK!


双方代理(そうほうだいり)

売買契約の売る方と買う方 両方ともの代理人なる場合を 双方代理という。

双方代理も原則として 認められず

双方代理を行った場合は 無権代理行為とみなされる。

例外で 自己契約をあらかじめ許諾を与えている場合や

決まりきった義務を果たすだけで代理人に裁量の余地がない債務の履行の場合は自己契約OK!


利益相反行為

代理人と本人との利益が相反する行為についても原則として 無権代理行為とみなされる。


復代理(ふくだいり)

代理権を与えられている人が 代理人の代わりに代理を行う人を 復代理という。

復代理の選任

任意代理の場合は原則として 復代理人を選べない。

ただし本人が「 いいよ 」と許した場合や

緊急の事態などやむを得ない事情のある場合は 選任できる。

法定代理の場合は いつでも自由に復代理人を 選任できる。


復代理人を選任した場合の 代理人の責任

代理人は復代理人が引き起こした不始末については 本人に対して

本人と代理人との間の事務処理契約に関する 債務不履行として責任を負う。


無権代理

無権代理とは 代理権の無い人が代理行為を行った場合のこと。

その契約の効果は 本人には帰属しないのが原則になる。

ところが締結した内容が自分にとても有利だった場合は

無権代理行為を追認すると効果が生じ その効果は代理行為をしたときにさかのぼって生じる。


勧告権

勧告とは 相当な期間を決めて「追認してください」と確答を促すという制度。

相手方には 無権代理であることについて悪意の相手方にもこのような権利が認められている。

この勧告の期間内に 本人の確答がない場合は「 追認を拒絶したとみなす 」となる


取消権

相手方が善意であれば取消すことができる。

つまり無権代理人であることを知らなかった場合は

本人が追認するまでであれば 契約を取消すことができる。


表見代理

相手方が代理権がないことを知らずに「代理権がある」ように主張できることがある これを表見代理という。

表見代理は 相手方保護のための仕組みなので 相手方が善意無過失でなけばならない。

つまり本人に落ち度があった場合に限る。次の表見代理の成立に必要な要件

a、代理権授与の表示 : 委任状を持たせた

b、権限外の行為の表見代理 : 抵当権設定の代理権を与えたが売却した

c、代理権消滅後の表見代理 : 過去に代理人だった



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