時効・取消時効・消滅時効・取得時効・時効完成の効力 について
時効とは 一定の事実状態の継続によって権利が取得されたり 権利が失われたりすること。
そして時効には 取得時効と 消滅時効の 2つある。
取消時効とは 占有 つまり「持っている」あるいは「支配している」という
事実状態が続き その効果として 権利を取得するという仕組み。
消滅時効とは 権利を行使しない状態が続くと
その効果として 権利が消滅するという仕組み。
社会の安定という見地から その事実状態を法律関係にまで高めようとするのが 時効制度の認められている理由。
さらに 権利の上に眠る人の権利は 守ってやる必要はないという 2つの理由。
所有権・地上権・地役権・賃借権 なども 時効取得できる。
取得時効が認められるためには 一定の期間継続した占有が必要。
一定期間とは 占有開始時に 善意かつ無過失ならば 10年。
悪意または過失があるならば 20年。
所有の意思をもって 平穏かつ公然と占有することが必要。
占有の意思の有無は 主観的ではなく 占有取得の原因事実により 外形的・客観的に判断される。
そのため賃貸借契約を結んで 借りている人が「所有権」を時効取得することはない。
占有を引き継いだ者は 自分の占有期間だけでなく
前の占有者の占有期間も あわせて主張できる。
そして そのときはその瑕疵も引き継ぐ。 瑕疵とは 善意無過失や悪意等のこと。
●時効期間と その起算点
債権 :
債権者が権利を行使できることを知った時から 5年。
権利を行使することができる時から 10年。
債権または所有権以外の財産権(地上権・永小作権・抵当権など) :
権利を行使できる時から 20年。
●いつから権利を行使できるか : 消滅時効の起算点
確定期限のある債権 : 期限到来時
不確定期限のある債権 : 期限到来時
期限の定めのない債権 : 債権の成立・発生時
確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって
確定した権利の消滅時効は 10年。
時効の完成猶予とは その間 時効が完成しないこと。
時効の完成猶予の事由としては 裁判上の請求・仮差押え・勧告・協議を行う旨の合意などがある。
裁判上の請求の場合 その手続き事由が終了するまでの間等は 時効は完成しない。
勧告の場合は 勧告の時から6ヵ月を経過するまでの間は 時効は完成しない。
時効の更新とは 時効が新たに その進行を始めること。
時効の利益を受けたいなら「 私は時効の効果を受けます 」と告げる
時効の援用(えんよう)が必要。
そして 援用ができる者は「当事者」であり
消滅時効の場合なら 債務者はもちろん保証人
その債務の担保として 抵当権が設定されているときの物上保証人や
第三取得者など 権利の消滅について正当な利益を有する者。
時効の利益を「 受けません 」と言うことを 時効の利益の放棄という。
時効の完成前には 放棄できない。
消滅時効の完成後に 債務者が債務の承認をした場合は
消滅時効の援用はできない。
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