宅建試験勉強 債権譲渡・債権消滅・弁済・相殺

債権譲渡・債権消滅・弁済・相殺 民法等の法律テキスト

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債権譲渡・債権を他人に譲り渡す・債権消滅・弁済・相殺・債権が消滅する について


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契約を実現する段階の問題(売買契約時) 10

債権譲渡 ~債権を他人に譲り渡す~

債権譲渡とは 旧債権者から新債権者へ 債権が移転する。

その結果、債務者に対する 新たな債権者になるという関係ができる。

これを債権譲渡という。債権者を 譲渡人。 債権者を 譲受人


債権譲渡 自由の原則

債権は 自分の財産である以上 自由に譲り渡すことができるのが原則。

そして 譲渡の時点ではまだ発生していない将来発生する債権でも譲渡できるし

譲受人は発生した 債権を当然に取得する。


例外がある。当事者の合意によって譲渡できないことにする

譲渡を禁止し 制限する特約が付いている場合。

この譲渡制限がある場合でも 譲渡したとき その債権譲渡は その効力は有効になる。

ただし 譲渡制限特約に反して譲渡し その特約について悪意

または重大な過失があった場合は その債務の履行を拒むことができ

かつ 弁済等をすれば そのことを対抗できる


債権譲渡の対抗要件

債務者への対抗要件

債務者に対して譲渡の事実を主張するには

a、譲渡人からの通知か b、債務者承諾の どちらか1つが必要。

また 将来発生する債権の 譲渡の場合も同じ。


第三者に対する対抗要件

第三者に対する対抗要件も 譲渡人からの通知または 債務者の承諾があればよいとされてる。

ただし その通知または承諾は 確定日付のある証書(内容証明郵便など)が必要。

この証書が早く着いた方(到着)が 優先になる。 早い者が勝つということ。

同時の場合は いずれも債務者に対して請求できる


債務者の抗弁等

通知・承諾の効果

譲渡人の通知を受けた場合や 譲渡の事実を承諾した場合には

通知を受けるまたは 承諾をするまでに譲渡人に対して

主張できたことを譲渡人に対しても 主張できる。



弁済・相殺など ~債権が消滅する~

債権の消滅

債権の消滅原因には 契約の取消し・解除・時効などのほかに 次の7つがある。

1、弁済

債務者が 債権者に支払う結果 債権は目的を達して消滅する。

2、代物弁済

弁済をすることができる者が 債権者との間で 債務者の負担した給付に代えて

他の給付をすることにより 債務を消滅させる旨の契約をした場合において

その弁済者が他の給付をしたときに 債権の消滅という効果が発生する。

3、供託

弁済者が債権者のために 弁済の目的物を供託所に預けてしまって その債務を免れる。

4、更改

債務内容を 別のものに切り替える。

5、免除

債権者が無償で一方的に 債権を消滅させる。

6、混同

債務者が債権者を相続した結果 債権と債務が同一人に帰属して 債権が消滅する。

7、相殺

債務者と債権者だった人が 逆の立場になり 帳消しになる。



弁済

弁済できる者

弁済は本来 債務者がするものですが 債務者以外の第三者でも可能。

第三者の弁済が認められない場合は 次の3つ

a、債務の性質が第三者の弁済を許さない場合(歌手のコンサート等)

b、当事者間で「第三者には弁済させない」というような特約がある場合

c、弁済することにつき正当な利益を有しない第三者による弁済で一定の場合

一定の場合とは 次の2つ

ア、債務者の意思に反するとき

イ、債権者の意思に反するとき


弁済の相手方

受領権者以外の者であって 取引上の社会通念に照らして

受領権者としての外観を有する者に対して 弁済がなされたときは

その弁済をした者が 善意無過失であれば その弁済は有効


弁済の提供

債権者に対して「受け取ってください」と その協力を促すことを 弁済の提供という。

弁済の提供をすれば 債務者は自分がやるべきことをやったのだから

債務を履行しないことによって生ずる 責任を免れる。

また 弁済を提供すれば 相手方の同時履行の抗弁権を奪うことができる。


弁済の充当

指定充当と法定充当の場合は「 費用→ 利息→ 元本 」の順番で充当することになる。


弁済による代位

弁済をするについて正当な利益を有する者が弁済した場合

債権者に代位し 債務者に対して権利を行使できる。



相殺

「返すべき資金債務と 支払うべき代金債務を帳消しにしよう」と言えば これですべて精算する。

このように帳消しにしたほうが簡便(かんべん)であることから認められているのが 相殺(そうさい)


自働債権と受働債権

相殺を持ちかける方が 持っている資金債権を 自働債権

その相手方が 持っている代金債務を 受働債権

何が自働債権になるか 何が受働債権になるかは 誰が相殺するかで決まる。


相殺適状(相殺の要件)(そうさいてきじょう)

相殺をするには 両方が相殺できる状態にある すなわち相殺適状にあることが必要。

その他に必要な条件 5つ

a、それぞれの債権が互いに対立していること

b、それぞれの債権が有効に存在していること

c、それぞれの債権が同種の目的を有すること

d、それぞれの債権が弁済期であること

e、債権の性質が相殺を許すものであること


相殺が禁じられている場合

法律で禁じられている場合や 当事者間に相殺禁止等の特約があり

そのことにつき 第三者が悪意・重過失の場合。

ア、受働債権が一定の不法行為等によって発生した債権である場合

・ 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

・ 人の生命・身体の侵害による損害賠償の債務

イ、自働債権が受働債権の差押え後に取得された債権である場合


相殺の方法と効力

相殺は 相手方に対する一方的な意思表示によって行われ

その効力は 相殺適状になった時にさかのぼって生じる。

したがって相殺には 条件や期限を付けることはできない。



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