宅建試験勉強 意思表示・詐欺・脅迫・通謀虚偽表示・心裡留保・錯誤

意思表示・詐欺・脅迫・通謀虚偽表示・心裡留保・錯誤 民法等の法律テキスト

宅建士合格を目指す仲間の助けになる 民法等の法律・権利関係 を解りやすくまとめたテキスト

意思表示・詐欺・脅迫・通謀虚偽表示・心裡留保・錯誤 について


民法等の法律

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契約を結ぶときの問題(売買契約時) 3

意思表示 ~だまされて契約したら~

詐欺

詐欺とは だますこと


詐欺の 当事者間での効果

民法は Kを守るために 詐欺による意思表示は 取消すことができる


第三者に対する効果

ところが Kの取消しの前に Mはこの家を 事情を知らない Hという第三者に転売した。

その後 Kが Mによる詐欺を理由に 取消した場合 その効果を Hに対して主張することができない。

この場合の Hのことを善意無過失といい 「保護されるべき」ということになる

つまり 詐欺による取消しは 取消し前の善意無過失の第三者に対抗できない


第三者の詐欺

Kが Pという第三者に詐欺にあい K所有の家を善意無過失の Rに売却する契約をした場合、

民法では 第三者の Pが詐欺を働いた場合には Rの相手方が

その事実を知り(悪意)知ることができた(有過失)ときに限って Kは取消すことができる

しかし Rが善意無過失のときは 取消すことができない



脅迫

脅迫とは おどすこと


当事者間での効果

民法は Kを守るために 脅迫による意思表示は 取消すことができる


第三者に対する効果

脅迫によって意思表示をしたとき その取り消しは 取消し前の善意無過失の第三者にも対抗できる


第三者の脅迫

第三者が脅迫をした場合 契約の相手方が善意無過失の場合でも 取消すことができる

やはり おどされた人は 何があっても守ってあげる必要がある という考えから



通謀虚意表示

通謀虚偽表示とは 2人以上で共謀・通謀(つうぼう)している関係で

虚偽(きょぎ)の意思表示をする行い。

「売ります」などという ウソの意思表示を 通謀虚偽表示という。

このような通謀虚偽表示は 無効となる。


第三者に対する効果

民法は 虚意表示の無効は 善意の第三者に対抗できない



心裡留保

心裡留保とは 当事者の一方が、わざと異なる意思表示をすることを 心裡留保という。


民法は原則として この意思表示は 有効

しかし相手方の真意ではないことを知っていた場合(悪意)

注意すれば知ることができた場合(善意有過失)は 無効


第三者に対する効果

心理留保が無効となるときは 善意の第三者に対しては無効を主張できない



錯誤

錯誤とは 言い違い、書き違いなどの、勘違いのことを 錯誤という。


民法は 錯誤による意思表示は 取消すことができる

しかし取消す主張をするには 条件が2つ付けられる。

a、その錯誤が契約などの法律行為の目的及び 取引上の社会通念に照らして重要なもの

b、勘違いをした人に重大な過失がないこと

この2つで 錯誤による意思表示だが 取消せる。


錯誤には 2種類ある

1、意思表示に対応する 意思を欠く錯誤(表示錯誤

2、表意者が契約などの法律行為の基礎とした事情について

その認識が 真実に反する錯誤で 動機の錯誤

例えば「 今なら課税されない 」と誤解して 土地を売却する動機などです。


この表示は 明示の表示のみでなく 黙示の表示でも 取消せる。

黙示の表示とは 言葉で直接明示したわけではないが

周囲の事情や行動などから 表示があったと判断される場合のこと。


第三者に対する効果

第三者保護のために 錯誤による意思表示の取消しは

善意でかつ 過失がない第三者に 対抗することができない


意思表示のまとめ 民法等の法律


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